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大阪高等裁判所 昭和34年(ラ)62号 決定

抗告人 伊藤恭平

訴訟代理人 柳瀬宏

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

本件抗告の趣旨及び理由は、別紙のとおりである。

記録中の不動産登記簿謄本によると、抗告人は昭和三三年四月四日に本件競売申立記入登記がなされる前の昭和三二年五月七日本件競売不動産につき同日付代物弁済予約による所有権移転請求権保全の仮登記を経由しているものであることが認められる。したがつて抗告人は競売法二七条三項三号に定める「登記簿ニ登記シタル不動産上ノ権利者」にあたり、競売手続の利害関係人であるというべきである(大審院大正一四年六月一六日決定・民集四巻三七〇ページ参照。)記録中の競落期日調書競落許可決定原本、抗告状及びこれに押されている原裁判所受付日付印によると、原裁判所は昭和三三年一一月一二日午前一〇時に競落許可決定を言い渡し、かつ原裁判所の掲示板にその旨掲示して公告したが、抗告人が本件抗告状を原裁判所に提出して即時抗告の申立をしたのは同年一二月一九日であることが明らかである。すると、抗告人が即時抗告の申立をしたのは、本件競落許可決定が言い渡され、かつ公告がなされた日から一週間を経過しているといわねばならない。抗告人は本件競落許可決定があつたことを同年一二月一六日に知つたものであつて即時抗告期間を経過していないと主張するようであるが、抗告人を含め本件競売手続のすべての利害関係人に対する関係において、即時抗告の期間は競落許可の決定の言渡の日である同年一一月一二日の翌日から起算するのを相当とする。けだし、一般的に決定は言渡または送達など裁判所の相当と認める方法で告知するものであるが、競落許可決定は特に言渡によつてのみこれを告知すべきものであつて、職権をもつてその正本を送達すべきものではない。また競落許可決定は裁判所の掲示板に掲示して公告するを要し、その掲示は実務上一般にその決定の言渡の日になされているところ、この公告は競売期日に出頭しなかつた利害関係人に即時抗告の機会を与えるものである(競売法及び不動産競売手続に準用される民事訴訟法には、破産法一一二条、和議法七条、会社更生法一一条等のような利害関係人について決定の公告のあつた日から即時抗告期間を起算すべき旨の規定はない。)。競売手続の性質上、競落期日に出頭し競落許可決定の言渡を受けたと否とにより区別することなく、その即時抗告期間は各利害関係人に対し一律にその言渡の日から進行することを要するからである(大審院大正七年一一月四日法律新聞一五〇五号二三ページ参照)。

してみると、抗告人のした本件即時抗告はその期間経過後になされたものというほかはない。記録によると、本件各競売期日(昭和三三年八月一三日午前一〇時、同年一〇月二九日午前一〇時)は利害関係人である抗告人に通知された形跡がないが、これがため抗告人は過失なくして即時抗告の不変期間を遵守することができなかつたものであることを主張立証して、民訴法一五九条の規定による追完の申立をしていない。

そうすると、本件即時抗告は不適法であつてその欠缺は補正できないから民訴法四一四条三八四条八九条九五条を適用し主文のとおりと決定する。

(裁判長裁判官 熊野啓五郎 裁判官 岡野幸之助 裁判官 山内敏彦)

抗告の理由

本件競落許可決定を取消す。との御裁判を求める。

一、抗告人は本件競売不動産の所有権移転請求権保全の仮登記権利者である。従つて競売法第二七条第二項に依り競売の期日の通知を要求せられているのに何等通知なくして競落許可決定がなされた。

二、よつて競売法第三二条第二項、民訴法第六八一条第二項に依り本抗告に及んだ。尚右競落許可決定に付いては抗告人は本年十二月十六日始めて知つたものである。

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